空き家の税金、放置していると損するかも❓メリット・デメリットを解説💴
相続などで突然「空き家」を所有することになったという方は少なくありません。
しかし、「とりあえずそのままにしておこう」と放置していると、思わぬ税負担やデメリットが発生する可能性も。
今回は、空き家にかかる税金のメリット・デメリットをわかりやすくまとめました。
【空き家を所有している場合の税金】
空き家を所有しているだけでも、主に次の税金がかかります。
- 固定資産税
- 都市計画税(対象地域のみ)
特に固定資産税は毎年かかり、築年数にかかわらず所有している限り支払う必要があります。
◆ 空き家所有のメリット(税金面)
◎ 特定空き家に指定されなければ、土地の税軽減がある
住宅用地には、固定資産税の軽減措置があります。
- 200㎡以下の部分は課税標準が1/6
- 200㎡を超える部分は1/3
つまり、建物が建っているだけで土地の税負担は大きく軽減されます。
◎ 相続空き家の売却で3,000万円控除が受けられる可能性も
2016年に創設された「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、
一定の条件を満たせば、空き家を売却した際に所得税や住民税が大幅に軽減される制度です。
たとえば…
- 1981年5月31日以前に建築された
- 被相続人が一人暮らしで住んでいた
- 相続後、一定期間内に売却する などの要件を満たす場合
◆ 空き家所有のデメリット(税金面)
× 放置しているだけで毎年課税される
建物を使っていなくても、固定資産税はかかり続けます。
年間数万円〜十数万円の負担が、将来にわたって続くことになります。
× 特定空き家に指定されると税負担が大幅増
「倒壊の危険がある」「著しく景観を損なっている」などの理由で
自治体から「特定空き家」に指定されると、土地の固定資産税軽減が解除されることも。
→ 結果、税額が最大で6倍近くに増えることもあります!
× 相続登記義務化で罰則も(2024年から)
2024年4月より、相続登記の義務化が開始されました。
相続から3年以内に登記を行わないと、過料(罰金)が科される可能性もあります。
放置せず、早めの対策が重要です。
【まとめ】
空き家は、持っているだけでも維持費・税金などのコストがかかる資産です。
一方で、売却や活用に踏み切れば、節税や資産化につながるチャンスにもなります。
「何もしていない空き家があるけれど、どうすればいいか分からない…」
そんな方は、お気軽に当社までご相談ください。
無料での現地確認・査定も承っております。
