🏠 横手市で不動産を売却するときにかかる税金とは?

横手市で土地や建物を売却する際、「いくら税金がかかるのか」「確定申告は必要なのか」といったご相談を多くいただきます。
不動産売却では、売却益(もうけ)に対して税金が課されるのが基本です。ここでは、横手市で不動産を売却する際に知っておきたい税金のポイントをわかりやすく解説します。

🔸 売却益にかかる「譲渡所得税」とは?

売却価格から、購入時の価格(取得費)や仲介手数料・登記費用などの経費を差し引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。
この譲渡所得がプラスになった場合、所得税と住民税がかかります。
税率は所有期間によって異なります。

区分所有期間税率(所得税+住民税)
短期譲渡所得5年以下約39.63%
長期譲渡所得5年超約20.315%

🔸 マイホーム売却なら「3,000万円特別控除」が使える

居住していたマイホームを売却した場合、最大3,000万円までの売却益が非課税になる「特別控除」があります。
たとえば、売却益が2,800万円であれば、控除により税金は0円になります。
ただし、次のような条件等を満たす必要があります。

  • 自分が住んでいた家であること
  • 売却のときに空き家期間が3年以内であること
  • 親子・夫婦間などの特別な関係者への売却でないこと
  • 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。 
  • 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 など

控除を受けるには確定申告が必要なので注意しましょう。


🔸 譲渡損失が出た場合の「損益通算・繰越控除」

もし売却で損をした場合でも、給与所得など他の所得と合算して税金を軽減できる「損益通算」が可能です。
また、損失を翌年以降3年間にわたって控除できる「繰越控除」も使えます。
特に住宅ローンが残っている場合には、この制度が有利に働くケースがあります。


🔸 横手市での不動産売却は専門家への相談が安心

税金の計算は複雑で、所有期間・相続・特例の有無などによって金額が大きく変わります。
横手市内でも、土地の評価や売却時期によって最適な対策が異なります。
不動産会社や税理士に早めに相談し、節税につながる方法を確認しておくことが大切です。


🔸 まとめ

横手市で不動産を売却する際には、

  • 譲渡所得税がかかる可能性がある
  • マイホームなら3,000万円特別控除で節税できる
  • 確定申告が必要になるケースが多い(売却益がある方等)

といったポイントを押さえておくことが重要です。
当社では、売却査定から税金のご相談まで丁寧にサポートしております。
「横手市での不動産売却を検討している」「相続したが土地建物等税金がどれくらいかかるか知りたい」方は、ぜひお気軽にご相談ください。